クレーム対応
相談内容
メーカー甲社は自社で管理してしたユーザーである個人乙のメールアドレス及びメール本文等を過誤によって別のユーザーである丙のメールアドレスに送信してしまい、丙からこの事実を聞いた乙からクレームを受け、過大な損害賠償請求を受けました。
当事務所の活動
甲社が適切に管理すべき乙の個人情報を漏洩させたことには甲社に責任があり、甲社として乙に発生した損害を填補する法的責任があることが分かりました。
しかし、乙のクレームの内容が脅迫に該当するようなもので、請求額も過大であったため、甲社の代理人として、甲社の過誤の事実は認めた上で、クレームの方法が違法となることを指摘し、算定した法律上適正と考えられる賠償額を乙に提示することによって以後のクレームを回避することができました。