債権回収・会社代表者死亡の場合 相談内容 甲社は乙社に貸金債権を持っていましたが、乙社の代表者が死亡して引き継ぐ後継者がいない状況で貸金を回収することが出来ないかという相談がありました。 当事務所の活動 乙社は不動産を所有していることが判明したので競売して回収を図りたいところですが、不動産を強制競売にかけるには乙社を代表する特別代理人の選任を裁判所に申し立てる必要があります。 そこで、甲社の代理人として、まずは乙社の特別代理人選任を申立て、その後に強制競売の申立てをして貸金全額の回収を行うことができました。 前の記事へ 次の記事へ