労働問題・ハラスメント 相談内容 甲社の社員乙が、同じく社員の丙に対してパワーハラスメントを行ったとして、丙から甲社に損害賠償請求訴訟が提起されたため、甲社から依頼を受けて訴訟活動を行いました。 当事務所の活動 社内調査等で乙の行為が法律上の損害賠償権を発生させるようなハラスメントであるとはいえないと判断し、その旨の主張・立証を行って請求棄却の結果を得ることができました。 前の記事へ 次の記事へ