商標権

相談内容

甲社が出版する雑誌に乙社の広告を掲載したが、広告内容が丙社の商標権を侵害する内容であり、丙社は広告制作会社とともに甲社に対しても商標権侵害の主張がなされたので、甲社から対応を依頼されました。

当事務所の活動

広告内容が他社の商標権を侵害する場合に当該広告を掲載した当社に商標権侵害の責任があるかどうかが問題とりましたが、甲社は商標権侵害の事実を知らず、重大な過失もなかったことからこの点を主張して、甲社の責任を免れることができました。