損害保険料率算定機構からは後遺障害認定 「非該当」 異議申立で14級の認定 依頼者が道路を直進中、右方より相手車に衝突される。 依頼者は、頸部捻挫、右上腕部挫傷、右膝関節捻挫の傷害を負う。 依頼前 損害保険料率算定機構からは後遺障害認定「非該当」と判断されていた。 依頼後 代理人として異議申立を行って、14級の認定がなされた。 後遺障害認定による損害額増額は約400万円となった。 前の記事へ 次の記事へ