労働問題・社員の横領

相談内容

甲社の経理担当の社員乙が長年に亘って会社のお金を横領していた事実が判明したため、甲社から乙の責任追及について依頼がありました。

当事務所の活動

まず、いつ、どのような方法で、いくら横領したかを社内の資料で確認したうえで、本人から事情聴取を行い、事実関係について本人に陳述書を作成させました。横領は刑法犯罪ですので、刑事事件としての責任追及も検討しましたが、甲社としては、乙が横領の事実を認めて横領した金額の返済を行うという民事上の責任を全うするのであれば刑事責任までは求めないという方針でした。

甲社は乙を懲戒解雇とするとともに、損害金を分割で返済する内容の示談書を作成して解決に至りました。