賃貸借契約締結交渉のアドバイザリー業務

賃貸借契約締結交渉のアドバイザリー業務の事例

当所では、飲食店のお客様が新規にお店を出店される際の、物件の賃貸借契約締結にかかる交渉についてもアドバイスをさせていただいております。

特に、大きい商業施設などに出店する際には、賃貸人が大手のデベロッパーであることが多いため、交渉しても修正には応じてもらえないだろうと、賃貸人が出してきた賃貸借契約書を良く読まずにそのままサインしてしまう経営者の方も多く見受けられます。

しかしながら、最近では、賃借人からの賃貸借契約期間中の中途解約について、それこそ法外な中途解約金を設定している企業も増えています。

例えば、賃貸借契約期間7年で、賃料が100万円、中途解約金が賃料の12ヶ月相当額か中途解約時の残存賃貸借契約期間の全賃料相当額のいずれか高い方(最低でも1200万円、最高で8億4000万円!)という違約金条項が定められていた事案で、当該違約金条項の無効性、判例上の違約金条項の有効性に対する考え方をお客様にお伝えし、お客様に賃貸人と交渉していただいた結果、違約金を賃料の6ヶ月相当額(600万円)に減額することができました事案もあります。

法外な違約金条項については、裁判上、無効性を主張して争う余地がなくはありませんが、よく内容も確認しないまま、このような契約書にサインをしてしまうと、会社にとって予期せぬ大きなリスクを抱え込むことになります。

飲食店にとって、物件をどのような条件で借りるかは非常に重要な点ですので、賃貸借契約に詳しい弁護士に相談し、リスクを見極めてから決めることをオススメしております。