バイクに轢かれて脳挫傷痕が残り、後遺障害12級を獲得した事例

依頼者は、46歳男性。
バイク自転車で道路を渡ろうとしたところ、少年Aの運転するバイクにひかれる。
脳挫傷痕が残り、頑固な神経症状としての12級の後遺障害が残った事案。
(少年Aは、少年Bとバイクを交換して乗っていた。)
バイクは、任意保険には入っていなかった。

依頼前

  • 相手は少年だし、どのような対応したら、いいのか分からない。
  • 警察では、自分まで加害者扱いされた。

などを前提とする依頼であった。

依頼後

当方で、訴訟の代理業務を受任。

訴訟提起の準備として、①運行供用者としての少年Bのバイクの登録内容を取り寄せて、少年Bの継母の住所・氏名が明らかとなった。

訴訟に入り、家庭裁判所より、少年Aの少年事件の記録を取り寄せた。 結果として、500万円の和解を獲得した。

①運行供用者・・・本件では、加害バイクの運行をコントロールすることのできる者 人身事故では、賠償義務者の範囲が拡大され、しかも、賠償義務者の側で免責事由を立証しない限り、賠償の責任を負う。