任意保険未加入の外国人加害者から物損につき75万円の賠償を取得した事例
事故発生時の状況
依頼者が高速道路を自家用車で走行して、渋滞のために停止していたとき、別の自動車に追突されました。過失割合は当方:相手方=0:100でした。
当事務所の活動
幸いにして依頼者は軽傷であり、その治療費等は相手方の自賠責保険により支払われました。
ところが、加害者である相手方は、任意保険に加入していない外国人で、資力があまりなく、言葉の問題もあって、当事者間での交渉がなかなか進みませんでした。
そこで、当事務所が依頼者から受任し、相手方との交渉にあたりました。相手方との交渉が難航する局面もありましたが、結局、依頼者の物損の損害額約76万円のうちほぼ満額にあたる75万円を、分割払いの形で取得しました。
ポイント
本件のポイントは、損害額として大きいのは物損であり、物損には自賠責保険が適用されないため、相手方が任意保険未加入の場合には相手方本人に賠償を求めるほかないが、相手方本人が資力に乏しい場合、賠償してもらうことが極めて困難であるというところです。
事故に遭った被害者の方からすれば、加害者の家族や車両所有者に損害を賠償してほしいというお気持ちになられるのも理解できますが、加害者でない者に法的な損害賠償義務が発生するわけではありませんので、加害者の家族や車両所有者に単なるお願いのレベルを超えてしつこく賠償を請求したりすると、やり方によっては恐喝等にあたる恐れがあります。
本件では、依頼者が早期に当事務所に依頼してくださったので、相手方との交渉はほぼ最初から当事務所が行い、あくまで法的な裏づけに基づいて損害賠償請求に関する交渉を粘り強く行い、最終的に損害額のほぼ全額を取得することができました。