頚椎捻挫、腰椎捻挫で後遺障害等級非該当から14級9号を獲得。290万円増額した事例
事故状況時の発生
相談者ご夫婦は、信号のある交差点で、赤信号で停車中に、後方から追突されました。
相談者ご夫婦は、頚椎捻挫、腰椎捻挫の負傷を負い、通院を続けていました。
相手方保険会社により、後遺障害認定の事前認定手続き(相手方保険会社による手続き)により、自賠責調査事務所(後遺障害等級の判定機関)から、後遺障害非該当認定が来たタイミングで、当事務所に相談がありました。
当事務所の活動
相談者様は、後遺障害等級非該当に対して納得されていなかったので、異議申し立てをすることにしました。
後遺障害等級が事前認定手続きで行われていたので、当事務所で、後遺障害等級認定の異議申し立ての手続きをすることにしました。
当事務所で、これまでの診断書をもとに、後遺障害非該当とされた理由に対し反論する意見書を作成し、自賠責調査事務所に提出しました。
その結果、相談者ご夫婦とも、14級9号の後遺障害等級の認定を受けることが出来ました。
保険会社は、相談者ご夫婦で各65万円での示談を提案してきましたが、後遺障害等級を獲得し、賠償金額も裁判基準での賠償を相手方保険会社に求めたところ、最終的にご夫婦で各210万円に増額することができました。
結果
14級9号の後遺障害認定
ご夫婦で、保険会社提示額各65万円に対し、弁護士が交渉して、相談者ご夫婦で各210万円に増額
ポイント
頚椎捻挫の場合は、他覚所見(レントゲンやMRIなどの客観的な医学資料)が乏しいことが多く、後遺障害等級が認定されないことも多くあります。そこで、しっかりとした意見書を作成し、自賠責調査事務所に後遺障害の存在を理解させる必要があります。
また、後遺障害等級手続を相手方保険会社に任せてしまうと、どういった書類を自賠責調査事務所に提出しているのかが不明確になってしまいます。
さらに、後遺障害等級が出たとしても、相手方保険会社は、裁判基準よりも低廉な金額を提示してくることが通常です。
そこで、当事務所では後遺障害等級の異議申し立て書及び意見書を作成することにより、自賠責調査事務所に負傷の程度を具体的に証明し、後遺障害等級を獲得でき、保険会社と交渉末、損害賠償金額の増額をすることができました。