離婚問題解決の流れ
あなたが離婚したい場合、または、相手から離婚を突きつけられているが離婚したくない場合、いずれの場合でも、離婚問題の解決までの流れを理解しておくことが大切です。
離婚問題の解決までの流れは、基本的に以下のように進んでいきます。
協議(話し合い) → 調停 → 訴訟
日本では、離婚する夫婦の約90%が協議(話し合い)で離婚します。
協議で合意に至らなければ調停に、調停でも合意に至らなければ訴訟による解決が必要となります。
離婚協議について
離婚するときは、まず夫婦で、または第3者を交えて十分に話し合うことが大切です。
しかし、実際は夫婦双方の言い分が異なっていて話し合いがまとまらない場合も多く見られます。相手が話し合いに応じてくれない。話が平行線を辿ってしまう。言い負かされてしまう。このようなことが多々あります。
そのような場合は、弁護士にまず相談することが有益です。弁護士はあなたが良い条件で離婚できるように、または、一方的に離婚されないように、あなたが話し合うに際してのアドバイスを行うことができます。また、アドバイスだけではうまく進まない場合に、あなたの代理人として交渉することができます。
当人同士で話し合いがまとまらない場合、次に述べます調停を起こすことも1つの方法ですが、弁護士に依頼して、相手と交渉してもらう方法もメリットが多いと思います。
離婚調停について
日本では調停前置主義と言って、離婚の場合、いきなり訴訟を起こすことは出来ません。話し合いでまとまらない場合は、まず、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停では、調停委員及び裁判官が双方の話を聞いて、離婚自体や財産分与・慰謝料など経済的なこと、子供に関することなどについて、妥協点を見つけてまとめていきます。調停を本人で行うことも出来ますが、弁護士に依頼することによって、一緒に裁判所に行き、法的に有利な交渉を行うことができます。
弁護士が代理人になる場合は、依頼者のために、調停の申立書を作成し、調停委員及び裁判官に対して、依頼者に有利な主張を展開します。
離婚の訴訟について
調停でも合意に至らない時は、訴訟になります。訴訟になると、法律上離婚原因があるかどうかが最終的には裁判官の判断によって決定されます。この場合は、ほぼ全件、弁護士がつきます。弁護士は依頼者の主張が最大限認められるように、全力を尽くします。