離婚と子供の親権

離婚にまつわる問題の中でも、子供の親権を夫婦で争う場合は非常に深刻です。

済的な問題では、「多いか少ないか」という問題であって金額の調整により解決することが多いのですが、親権についての争いは金額に変えられない子供に対する思いが根本にあって、しかも裁判の結果は「1か0か」の問題であるために徹底的に双方が争うことも珍しくありません

親権について争う可能性があり、少しでも不安がある場合は、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

(1)親権者と監護権者

未成年の子供がおられる場合、離婚に際しては、その子の親権者・監護権者を誰にするのか、決める必要があります。実務的には、最近は親権者・監護権者とも、特に乳幼児については妻=母親とするケースが件数的には圧倒的に多いと言えます。しかし、様々な事情で、親権者・監護権者が自動的に妻=母親に決まらないケースもあります。

親権者の決定についても、解決の流れは離婚自体のそれと同様に、協議→調停→裁判(審判)の流れになります。

調停や裁判における親権者を定める基準の要素としては、①監護の継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する)、②母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる)、③子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する)などがあります。

(2)離婚後の子供との面接交渉権

離婚後、親権者とならず、子を監護養育していない親が、子供と面接したり、文通したりする権利を面接交渉権と言います。実務的には、月1回以上の面接とするのが最も多くなっています。

面接交渉の方法についても、解決の流れは離婚自体のそれと同様に協議→調停→裁判(審判)の流れになります。子供との面接交渉を認めるか否かは、子の福祉の観点から判断されます。

子供の親権や面接交渉権が、あなたのケースではどうなるのか知りたい場合や、または夫婦間で争いがある場合は、弁護士にご相談ください。その際には、調停や裁判で、あなたの主張をどのように展開すべきか、というアドバイスもさせて頂きます。