離婚とお金(慰謝料・財産分与等)

離婚問題では、両者が離婚自体では合意に至ったとしても、慰謝料や財産分与など、経済的な問題が合意に至らなければ、最終的な解決には至りません。

実際に、離婚自体には合意していても、慰謝料や財産分与などで揉めて、解決までに長期間かかるというケースも多いのです。

当然、法律や裁判では一定のルールがあります。以下に基準を示しておきますので、ご参考にして頂き、具体的な問題については弁護士にご相談ください。

(1)慰謝料

慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。実は、裁判で慰謝料を請求しても、認められない場合も多いです。慰謝料が認められるケースには、①不貞行為、②暴力・犯罪・悪意の遺棄、③婚姻生活の維持に協力しない、④性交渉拒否、等があります。

慰謝料の算定根拠について法律で決められている訳でありません。TVのニュースなどでは芸能人の離婚で多額の慰謝料が話題になったりしていまし、事情によっては多額の慰謝料が支払われる場合もありますが、、一般的には、訴訟となった場合に裁判例だと、不貞の場合でも、多くても500万円位が基準となります。不貞の場合は、不貞行為をどう証明するかが大きな問題となりますが、これには客観的な証拠が必要です。

2)財産分与

財産分与とは、離婚した者の一方が相手方に対して財産の分与を求める権利のことです。

財産には、特有財産(名実ともに一方が所有する財産)、共有財産(名実ともに夫婦の共有に属する財産)、実質的共有財産(名義は一方に属するが、夫婦が協力して得られた財産)の3種類があります。離婚の際に財産分与の対象となる財産は、共有財産と実質的共有財産です。 婚姻中に夫婦で築いた財産があれば、基本的には2分の1ずつ分けることが原則となります。

実際に離婚協議においては、何の基準もないまま、本人同士が話し合っても、金額の妥協点を探ることは難しいと思われます。弁護士が相談を受けた場合は、あなたや相手の状況を把握した上で、裁判になった場合の金額などを基準に効率的に話し合いを進めていきます。

また、当然ですが、裁判の一般的な基準とは別に、相手が離婚を急いでいる場合には、こちらが有利な条件で交渉できる、といったこともあります。

実際にあなたのケースで、離婚に伴う慰謝料や財産分与がどうなるのか知りたい場合や、夫婦間で争いがある場合は、お気軽にご相談ください。その際に、調停や裁判で、あなたの主張をどのように展開すべきか、というアドバイスもさせて頂きます。