相続・遺産分割
相続に関する問題も、個人の方からよくご相談頂く類型の1つです。
当事務所でご相談を受ける相続問題の典型的なものは、
「兄弟が、無理な要求を突きつけてきた」
「母と弟が結託して、遺産分割から、自分を排除しようとしている」
「納得できない内容の遺言書が出てきた」
「兄側の税理士から、遺産分割協議書に押印を求められてが、納得できない」などです。
- 相続人それぞれが、勝手に「これだけは自分が相続できる」と考えている場合
- 現預金、不動産、株式など、相続財産の内容が違うので、不公平に感じてしまう場合
- そもそも、相続人間にそもそも揉めやすい人間関係がある場合
などが、特に紛争になりやすいと言えます。
相続紛争は、もともと人間関係がうまくいっていない場合に起こりがちなのですが、相続紛争が起こると亀裂は決定的になり、兄弟同士で「二度と口を利かない」といった事態に発展してしまうこともあります。そして、実際上、本人同士が感情的に主張をぶつけ合っても、ほとんどの場合、解決に至りません。
そのような場合は、弁護士に相談して、客観的な尺度を持った上で、合理的に自分の主張を展開するべきです。 また、遺産分割の方法の原則は法律で定められていますが、実務上は原則通りでないことも多々あり、これらは経験の蓄積がないと理解しづらいところです。
当事務所の特徴
相続問題に関する当事務所の特徴は、不動産問題に強いという点です。
実際上、私たちの経験では、相続・遺産分割でトラブルになるケースは、その殆どが相続財産に不動産が含まれるケースです。従って、相続問題の解決のためには、不動産問題の知識・ノウハウが欠かせません。
その点、当事務所の弁護士は不動産問題を多数手がけておりますので、相続財産に不動産が含まれていて、トラブルになっているケースでは特にお役に立てると思います。
以下の内容をご参考いただき、個別のケースについては、弁護士にご相談ください。
相続・遺産分割の流れ
遺産分割の方法は、法律で原則が決められています。
- 遺言があれば、遺言通りに相続する【指定分割】
- 遺言がなければ、法定相続分に応じて遺産分割協議によって相続する【協議分割】
ということです。
しかし、実際に相続が発生した場合、遺言書があっても遺留分(遺言によっても侵害されない相続人の権利)の問題があり、「納得できない」とか、「遺留分を求めたい」「認めない」というようなことで争いになることがあります。また、遺言書がない場合に、法定相続どおりに分けることについて不平や不満が出てくることもあります。これらの遺産分割問題を解決する方法は、以下の流れになります。
遺産分割協議 → 調停 → 審判
遺産分割協議について
遺産分割の基本は、相続人間での話し合いです。これでまとまれば、それに越したことはありません。しかし、そもそも人間関係がよくない場合や、それぞれ「これだけはもらえる」という思いがある場合、話が平行線を辿ってしまうことが多々あります。
そのような場合は、弁護士に相談・依頼することで調整を図ることができます。弁護士はあなたにとって良い条件で遺産分割ができるようにアドバイスを行うことができます。また、あなたの代理人として交渉することも出来ます。
相続人同士で話し合いがまとまらない場合、直ちに遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てることも1つの方法ですが、その前の段階として弁護士に依頼して、交渉する方法もメリットが多いと思います。
遺産分割の調停
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
調停では、相続人が一堂に会して話し合うのではなく、交互に自分の主張を調停委員及び裁判官に伝え、調停委員会を通じて互いの意見を交換します。調停委員は、相続人全員の意見を聞いて、法律の規定をパックボーンとして各人が納得できるように解決案を提示したり、助言をして、調整をします。
調停を本人で行うことも出来ますが、弁護士に依頼することによってより有利な解決を図ることが可能となります。
弁護士が代理人になる場合は、依頼者のために、調停の申立書や必要な書面を作成し、調停委員及び裁判官に対して、当方にとって有利な主張を展開します。
遺産分割の審判
調停が成立しなければ、審判に移行することになります。審判では、家庭裁判所の家事審判官が各人の主張や年齢、職業、生活状況など一切の事情を考慮して審判を下します。審判は、判決と同じように、これに基づき強制執行を行うことが可能ですので、審判には従わざるを得ないことになります。
審判になった場合は、最終的に裁判官に有利な判断を受けるには、専門的な知識と、審判における複雑な主張・立証活動が必要となるため、弁護士を依頼する方がほとんどです。弁護士は依頼者の主張が最大限認められるように、全力を尽くします。