耳の後遺障害

耳の後遺障害には大きく分けて、以下の3つがあります。

欠損障害

耳介の大部分を失ったことに関する後遺障害です。 (耳介の軟骨部の2分の1以上を失った場合)

機能障害

聴力を喪失、低下したことに関する後遺障害です。

その他

耳鳴と耳漏。これらの 2つはいずれも難聴を伴います。 30dB 以上の難聴を伴わないものは後遺障害の対象とはなりません。

耳の後遺障害の認定基準

欠損障害

等級 認定基準
12 級 4 号 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの

機能障害

両耳の聴力に関するもの

等級 認定基準
4 級 3 号 両耳の聴力を全く失ったもの
6 級 3 号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6 級 4 号 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7 級 2 号 両耳聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
7 級 3 号 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9 級 7 号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
9 級 8 号 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
10 級 5 号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
11 級 5 号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

耳の聴力に関するもの

等級 認定基準
9 級 9 号 耳の聴力を全く失ったもの
10 級 6 号 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11 級 6 号 耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14 級 3 号 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

耳鳴り・耳漏

等級 認定基準
12級相当 30dB 以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの
30dB 以上の難聴で、常時耳漏を残すもの
14級相当 30dB 以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの
30dB 以場の難聴で、耳漏を残すもの

耳の後遺障害の等級認定のポイント

聴力障害の等級は、純音聴力検査(オージオメーター)と語音聴力検査(スピーチオージオメーター)の測定結果を基礎に、両耳では 6 段階、片耳では 4 段階の等級が設定されています。
両耳の聴力障害については、障害等級表の両耳の聴力障害で認定、片耳ごとの等級による併合の扱いは行いません。

通常、耳鼻科の診療は外耳・中耳・内耳炎の治療等が中心ですので、頭部外傷を原因とする聴覚神経の損傷は、脳神経外科や神経内科と言えます。
従って、耳鼻科だけを受診してもこれらの障害の発見は困難ですし、因果関係の立証も同様です。神経耳鼻科を受診する必要があります。