交通事故でお受けするよくある質問
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Q.示談前に治療費をもらうことはできるのでしょうか?
- 示談前に治療費を加害者側に支払ってもらうことは可能である場合が多いです。病院との関係では、治療費は誰が支払うべきか、その治療費の負担義務は、一時的には被害者である患者さんにあります。しかし、加害者側が任意保険に加入している場合には、任意保険会社と被害者である患者さんが、掛かっている病院とのと連絡を取り、直接任意保険会社が病院へ治療費を支払うという運用がされています。 保険会社の対応によっては、まず被害者である患者さんに治療費を立て替えてもらって、後日立替金を保険会社に請求して欲しいという要望が出されることがあります。このような対応の場合、後日、任意保険会社との間で、治療費を加害者側の保険会社が負担すべきかどうかといった点についてトラブルになる場合がありますので、早急に加害者側の任意保険会社が直接病院に支払うような運用に変えるように、交渉をしていく必要があります。 以上は加害者が任意保険会社に加入しているという前提で話しましたが、加害者側が任意保険に加入していない場合には、健康保険を利用して、まずは被害者側で治療費を立て替え、その上で自賠責保険に請求することも可能です。この場合には、傷害の場合には120万円が上限であることに注意が必要です。
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Q.自覚症状がなくても病院に行った方が良いのでしょうか?
- 自覚症状がなくても病院に行った方がよいということになります。 交通事故に遭った場合、最もよく現れる症状がむち打ち症といわれています。事故直後に症状が出ることもありますが、2、3日経ってから、あるいはそれ以上の期間経過後に症状が現れることも多いです。 また、むち打ち症は、治療を始めるのが遅れてしまうと、それだけ治りが遅くなってしまい、後遺症として残ってしまう可能性もあがります。事故のすぐ後にしっかりした検査を受けることで、痛みなどの症状がなくても、何らかの異常が見つかるということもあります。従って、交通事故に遭われた場合は、まずは医師の診断を受けることが第一です。 以上はむち打ち症に主に焦点を当ててお話しましたが、より一般的には交通事故に遭ったことと、そのことで生じた傷害、事故と怪我との因果関係が後で争いになる場合も多くあるので、事故に遭われてからできる限り早く病院に行かれて、その時の身体の状態をX線CTやMRIで撮影をして、それを証拠として保全しておく必要があります。
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Q.事故による精神的なストレスについて、損害賠償を受けることはできるのでしょうか?
- 事故による精神的なストレスが、PTSD(心的外傷後ストレス障害)と評価できるほどであれば、それによる後遺症慰謝料の中に含めて考えることができますが、その段階に至らない程度であれば難しいと考えられます。 交通事故の慰謝料には、大きく分けて、傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺症慰謝料とに分けられます。傷害慰謝料は、受傷、すなわち傷を受けるということですが、この概念には肉体的な外傷だけでなく、精神的・心理的な毀損や内部的な疾患も含みます。これは、受傷による精神的損害を塡補するものとされています。 受傷による精神的損害には、傷害による肉体的苦痛はもとより、検査・治療のため入通院に時間がとられることの煩わしさ・不利益が含まれると考えられています。 これに対して、後遺症の慰謝料は、これ以上治療を継続しても治療効果が上がらないという状況に至ったことで苦痛、外見の悪さ、生活への影響等が生じたことに対する賠償であると考えられています。 (今回のケースでは)事故に遭われ、自動車を運転することに強い抵抗感を感じてしまうようになったということですが、このようなストレスがPTSD(心的外傷後ストレス障害)と評価できる可能性もあります。PTSDにあたるということであると、慰謝料が発生する後遺症になりますので、それの枠内で慰謝料が支払われる可能性があります。 ただ、PTSDに掛かっているということの立証、事故との因果関係の立証は難しい面もありますので、一概にPTSDになっていれば常に請求ができるというわけにはいきません。自動車を通勤することに対する強い抵抗感を感じるといっても、それだけでPTSDになっているということではありませんので、後遺症の慰謝料が発生することばかりではありませんので、その点にはご注意が必要です。
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Q.顔の怪我による心理的なストレスの慰謝料をもらえるのでしょうか?男女で違いはありますでしょうか?
- まず傷が残らなかった場合については、通常の入通院慰謝料nの枠内で考慮されるということになります。傷が残ってしまって、それが治療によっても消えない、後遺症となってしまった場合には、傷の程度によりますが、等級に応じた後遺症をの慰謝料を受けることができます。 また男性と女性とで慰謝料の金額に違いがあるかということですが、従来はそのような違いがありました。女性の方が顔に怪我を負ったことによる人生のダメージが大きいという前提のもとに、女性の顔の怪我の方が男性の怪我よりも、重い後遺症の等級にあたるという考え方が取られていました。 しかし、平成23年にその基準が改定されまして、現在では、男性と女性とで、顔の後遺症の慰謝料の額は同じとされています。
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Q.事故の怪我で卒業ができなかった場合、留年した分の学費を請求することはできるのでしょうか?
- 留年した分の学費の請求はできるということになります。また、場合によっては就職が一年遅れることによる逸失利益も請求できる場合があります。 留年については、事故により入院を余儀なくされ、進級が遅れてしまった場合、そのために余分な一年分の学費が掛かることになるので、当然、損害として認められます。 また、この留年により就職遅れが発生することも考えられます。これは事故に遭われた方が、実際に就職できる可能性がどれくらいあったか、事故に遭われた時期がどに時期であったかなど、様々なことを考慮する必要がありますが、場合によっては、事故がなければ大学を四年で卒業し、大学にもう一年多く居なければいけなくなって、就職も一年遅れてしまった(遅れてしまう可能性が高い)という状況であるならば、大学卒業後一年間の間で得られたであろう給与額を逸失利益として請求することも考えられます。 この場合、内定が既に決まっているような場合では、その会社で得られたであろう給与を基準に考えることになりますが、内定先が具体的に決まっていなかった場合には、大卒の方の平均的な賃金を基準に考えていくことになります。 また、留年期間中にアルバイトなどで収入があった場合には、その部分は逸失利益の額から控除され、差額のみを請求することになります。
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Q.交通事故に遭ったら、必ず警察に連絡しなければならないのでしょうか?
- 結論からいうと、警察に連絡しなくてはなりません。警察に届出をしないと、色々と不利益があります。例えば、交通事故証明書が警察に届出をしないと出ません。交通事故証明書は、交通事故があったことを証明する大事な書類で、後で訴訟になった場合、交渉になった場合に、交通事故があったことを証明する書類がないと厳しくなります。 また、事故の相手方と事故状況の争いになった場合に、どういう資料をもとに判断をするかというと、警察の実況見分調書などの刑事記録をもとに判断をすることが多いです。警察に届け出ないと、書類も出ません。安易に事故当初の相手方のいう事を信じて、警察に届けないというのは避けるべきだと思います。
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Q.専業主婦の場合、休業損害は認められないのでしょうか?
- 専業主婦の方も、休業損害は認められます。 どのように計算するかということですが、専業主婦の場合、実収入がないので、厚生労働省が出している賃金センサスという、労働者の平均賃金を出している資料を基礎として、請求することになります。それをもとに、怪我をしたことで家事ができなかった日数を掛けて、休業損害を算定することになります(赤本72頁)。
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Q.目撃者がいない場合に、どのようにして過失割合を決定するのでしょうか?
- そもそも、過失割合がどのように算定されるのかについてご説明します。当事者の距離関係、事故現場の状況、明暗、視界を遮るものの有無、駐車であったのか停車であったのかなど、諸々の要素を考慮して、過失割合が算定されます。 目撃者がいない状況でそのような事実を立証するには、自動車にドライブレコーダーのようなものがあれば資料の一つになります。また、事故後に警察がする実況見分の調書や、信号サイクル表などからどういう事故があったのかを主張していくことになります。また、民事裁判を起こす場合については、交通事故の調査をする専門の会社がありますので、そこで事故状況、道路状況などを判断してもらう方法もあります。 最終的に裁判になれば、裁判官が判断、交渉であれば納得するところで判断をすることになります。
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Q.車の修理代、新車の購入代を加害者に請求することはできるのでしょうか?
- 車の破損については修理代を請求するのが原則です。修理不能である場合には、(被害にあった車と)同種・同等の物を市場で調達するのに要する相当額を賠償することになる(同種・同等の物の調達費用からつぶれた物の交換価値が控除される点に注意。最判S49.4.15民集28-3-385)。 車が破損したことに対する精神的なダメージについて、物損に関しては原則として認められていません。ただ、自宅や店舗に自動車が突っ込んだ場合など、例外的な場合については、慰謝料が認められた裁判例もあります。ただ、一般的な車や衣服についての慰謝料は認められないというのが、現在の裁判の傾向です。
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Q.自動車保険の補償内容にはどのような違いがあるのでしょうか?
- 自賠責保険とは、自賠法に基づく強制保険で、車を運転する人は必ず入らなければならない保険です。自動車の運行による人身事故の被害者救済を目的としています。任意保険とは、自賠責で填補・補填されない部分について填補するものです。 両者の関係は、自賠責保険を基本補償としつつ、足りない部分について任意保険でカバーするというイメージです。 任意保険に必ず入らなければならないのか、ということですが、自賠責保険で賄われるのは損害の一部で、任意保険に加入していないと、自賠責保険が賄われない部分は、自費で払わないといけなくなります。万が一死亡事故や相手に後遺障害が残る事故を起こした場合には、億単位の損害賠償を請求される可能性があります。そうなった場合に備えて、任意保険の加入は、車を運転する以上、必須のものとなります。
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Q.脳に障害を負った場合、どのような症状が現れますでしょうか?(高次脳機能障害)
- 脳に障害が残ると、高次脳機能障害という障害が現れることがあります。高次脳機能障害を負うと、コミュニケーションが上手く取れなくなったり、理論的に筋道立てて考えることができなくなったり、作業をするときの持続力・持久力がなくなったり、すぐにけんかをしてしまうなどの社会行動能力の低下などがあります。 具体的な診断に関して心配であれば、医師の診察を受けることをおすすめします。事故直後からの対応について、弁護士の視点からすると、MRIや画像診断・検査をしてもらうことが必要です。ただし、(検査・治療については)医師の判断によるところですので、”心配だから検査をして欲しい”という希望を言ってみてはいかがでしょうか。
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Q.損害賠償請求や財産管理等を本人に代わって進める方法はありますでしょうか?(成年後見制度)
- 息子さんにまだ判断能力が残っているということであれば、損害賠償請求については弁護士に代理を委任する、財産管理については成年後見人ではなく、保佐人や補助人をつけるという方法が考えられます。 これに対して、判断能力が全くなくなっているという場合には、成年後見人をつけなければ、弁護士に依頼することもできません。判断能力が完全になくなってしまっている場合には、成年後見の申し立てをすることが必要だと思います。 必ずしも交通事故に強い事務所が成年後見に強いとは限りませんので、成年後見に強い法律事務所をお探しされることをおすすめいたします。
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Q.交通事故の治療に健康保険を使うことはできないのでしょうか?
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Q.弁護士に依頼するための費用を加害者に請求することはできるのでしょうか?
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Q.脳に障害を負った場合、どのような症状が現れますでしょうか?
- 脳に障害が残ると、高次脳機能障害という障害が現れることがあります。高次脳機能障害を負うと、コミュニケーションが上手く取れなくなったり、理論的に筋道立てて考えることができなくなったり、作業をするときの持続力・持久力がなくなったり、すぐにけんかをしてしまうなどの社会行動能力の低下などがあります。 具体的な診断に関して心配であれば、医師の診察を受けることをおすすめします。事故直後からの対応について、弁護士の視点からすると、MRIや画像診断・検査をしてもらうことが必要です。ただし、(検査・治療については)医師の判断によるところですので、”心配だから検査をして欲しい”という希望を言ってみてはいかがでしょうか。
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Q.損害賠償請求や財産管理等を本人に代わって進める方法はありますでしょうか?
- 息子さんにまだ判断能力が残っているということであれば、損害賠償請求については弁護士に代理を委任する、財産管理については成年後見人ではなく、保佐人や補助人をつけるという方法が考えられます。 これに対して、判断能力が全くなくなっているという場合には、成年後見人をつけなければ、弁護士に依頼することもできません。判断能力が完全になくなってしまっている場合には、成年後見の申し立てをすることが必要だと思います。 必ずしも交通事故に強い事務所が成年後見に強いとは限りませんので、成年後見に強い法律事務所をお探しされることをおすすめいたします。
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Q.治療費の打ち切りを言われた場合、治療費をもらい続け、治療を続けることはできるのでしょうか?
- (交通事故の)法律相談を受ける場合に、よくある質問です。 保険会社は大抵の場合、2~3ヶ月、5~6ヶ月で形式的に治療費の支払いを打ち切ってくることが多いです。これに対しては、弁護士、代理人を付けて交渉をするのが一番良いと思います。交渉したからといって必ず結果が出るとはいえませんが、交渉をすることによって治療期間が延びている事例はたくさんあります。 「通院をしてはいけない?」という質問については、通院はして良いです。 ただ、相手の保険会社から治療費を打ち切られてしまうと、治療費は自分で負担をすることになってしまいます。できれば、ご自身が加入している健康保険組合などに相談をして、3割負担などにできれば、そちらの方が良いかもしれません。
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Q.交通事故の怪我の治療を、整形外科ではなく、整骨院で行うことに問題はありますか?
- 整骨院に通っていることについて、治療費を出さないと相手の保険会社が言ってくるということはよくあります。法律的には治療の必要性を争っているところです。 整形外科のお医者さんであれば基本的には争われないのですが、整骨院だと、お医者さんじゃないということもあって、相手の保険会社は争ってくることがあります。 一番良い方法としては、整骨院に通うことの承諾を整形外科のお医者さんから取れれば一番良いのですが、難しい場合には、相手の保険会社に対して、弁護士を付けて地道に交渉するというのが、一番良い選択肢だと思います。 それでも駄目であれば、訴訟を提起して、主張していくという方法があります。
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Q.入院をした場合、予定通り働いていたら得られたであろう給与について賠償してもらえるのでしょうか?
- 現実的にはかなり難しい部類に入ってくる相談だと思います。実際、相手方保険会社と交渉をすると、前年の源泉徴収票をベースに休業損害の算定をしてきます。 このケースの場合、前年の源泉徴収票が出ない、しかも働いている実績もないので、交渉をしてもかなり難しいだろうという予測がたちます。 ただ、就職することが予定されていて、給料なども決まっていたのであれば、訴訟で争う価値は十分にあると思います。まずは弁護士にご相談されることが良いと思います。
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Q.加害者が任意保険に入っていなかった場合、適正な賠償金を受け取ることは難しいのでしょうか?
- 任意保険に相手方が入っていないと、保険会社からすぐに賠償金の支払いを受けるということは難しいです。 一方で、任意保険に入っていなくても、相手に財産があれば、交渉によって払わせるということも可能でしょうし、それでも払わないのであれば、裁判をして、和解・判決の中で請求していくということが考えられます。 判決が出ても(賠償金を)払わないのであれば、(相手に財産があれば)強制執行など、多方面からのアプローチが考えられます。 専門的な内容になりますので、専門の弁護士にご相談されるのが良いと思います。
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Q.数週間が経過した後の痛みについて、治療費を請求したり、後遺障害の認定を受けたりできますか?
- 事故から3週間が経過しているので、相手の保険会社はおそらく事故と痛みとのつながり、法律的には因果関係と言いますが、因果関係を争ってくることが予想されます。 その場合でも、因果関係を争って治療費を払わない、後遺障害について事故との関係性がないので、賠償金を払わないと言ってくることが考えられます。 このケースの場合、お医者さんの意見を伺いながら、事故と痛みの因果関係を立証していくということが必要になってきます。粘り強く相手の保険会社と交渉をしたり、裁判の中で、場合によってはお医者さんの意見書なども出しながら、請求していくのが一番良いと思います。 事案によって異なりますので、弁護士にご相談されることをお奨めします。
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Q.保険金の額は保険会社の基準で決まっているのですか?
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Q.むちうち症の後遺症認定はおりにくいのでしょうか?
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Q.交通事故で脊髄損傷を負った後の生活はどうしたらいいでしょうか?
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Q.シートベルトをしていなかったことにより、損害が減縮されるということはあるのでしょうか?
- シートベルトは法律で着用が義務付けられています。シートベルトをしなかったことにより、その過失が認められるという場合もあります。 但し、具体的な状況において、シートベルトを着用していなかった時に、不着用の結果として被害者の病状がより拡大したとは言えないという場合には、その過失を否定する判例もあります。 具体的な状況によって異なりますので、このような場合にも是非弁護士にご相談いただければと思います。
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Q.首の痛みや違和感が残っている場合、後遺症認定を受けて、その損害を請求できるのでしょうか?
- まず、後遺障害の認定を受けることが必要となります。認定のためには、申請の際に治療を受けたドクターに具体的に相談をして、残存する症状を詳しく記載した後遺障害診断書を作ってもらう必要があります。 実際にどのような痛みや違和感があるのか、それによって生活上どのような支障があるのか、といった事情を添えて申請することも重要です。 また、もし後遺障害の認定で、思うような等級が下りなかったという場合には、意義申し立ての制度もあります。 まずは後遺症の認定を申請するときに、弁護士にご相談いただければと思います。
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Q.入院及び通院をした場合、どれくらい慰謝料を請求できるか?
- 慰謝料については、入通院をした期間によって支払われる「入通院慰謝料」というものがあります。また、後遺障害が認定された場合には、後遺障害を受けたことによる慰謝料を別途請求することができます。 元々慰謝料というのは、交通事故によって受けた精神的な苦痛を慰謝するための金額ですので、なかなか定額化しにくいという面があるのですが、賠償を客観的なものにするために、入院した期間及び通院した期間で、入通院慰謝料というものが定額化されている傾向にあります。 例えば、3ヶ月の入院及び6ヶ月の通院ということであれば、211万円という基準になります。このような基準につきましては、具体的に弁護士に相談していただければ、適正な慰謝料を請求するようにアドバイスいたします。
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Q.自営業を休まざるを得なくなった場合、どのような休業補償を受けることができるのでしょうか?
- 自営業の方の休業損害につきましては、本来得られてはずの収入から経費を引いて、それを根拠に算出することが通常となっております。売上や原価、経費の計算は、前年度の確定申告書によって、主張することになります。但し、固定費として休業中も支出をせざる得なくなる家賃等につきましては、差し引くことをしないで、その所得を計算することもできます。その確定申告書から得られる形式的な数字ではなくて、実質的に休業によって補償を得るという観点からこの所得を計算することが必要になります。このような場合、所得についての考え方について、是非弁護士にご相談いただければと思います。
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Q.後遺症が発症し、後遺障害の場合、どのように補償を受けることができるのでしょうか?
- 一応の治療が終了した場合、その時点での後遺障害の有無を判断した上で、補償に関して示談を受けることができます。しかし、成人するまでの後遺障害の可能性が否定できない場合には、将来後遺症が発生した場合に、その時にもう一度示談行うというように、留保をして現在の段階で示談することができます。 この場合、後に発生した後遺障害と事故との因果関係、すなわち“事故によってその後遺障害が発生した”ということを証明する必要があります。この証明につきましては、当初から治療をお願いしていたドクターによって、その事故と後遺障害との因果関係を立証することが必要です。 この点につきましても、弁護士にご相談いただければ、ご協力できることも多いと思います。
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Q.保険会社から治療費を打ち切ると言われたが継続したい場合、どう交渉すればよいでしょうか?
- 怪我の状況にもよりますが、治療の必要性を具体的に説明することにより、治療期間を変更することもできます。具体的には、治療をしているドクターにその治療の必要性を具体的に質問してもらうこと、が非常に重要になります。 また、一定の期間を区切って保険会社と交渉することによりその期間を延長するということも可能です。但し、具体的な怪我の状況や保険会社との交渉については、弁護士に相談していただければ、より具体的な解決方法をアドバイスすることができます。
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Q.示談タイミング、または示談不成立後の手続きはどうしたらよいか?
- 示談を成立させるためには、交通事故によってこうむった損害がどのような損害か、その計算ができるようになることが必要です。すなわち、損害が確定したことが必要になります。損害の確定というのは、後遺障害が残る場合、等級を受けた後、後遺障害によって発生した損害も含めて、計算することになります。示談の内容について、なかなか保険会社との交渉が上手く行かない、という場合には、最終的に裁判による解決が考えられます。 また、裁判以外で交通事故専門の紛争解決の機関を利用することもできます。いくつか選択肢がありますが、その時の状況等によってどの手段を選択するかどうかを弁護士に相談していただくこともできます。
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Q.働く前に交通事故にあった場合、休業補償を受けることができるのでしょうか?
- 専業主婦の方であっても、家事ができなくなったということで、家事労働ができない分の補償を請求することができます。家事のできなくなった期間が基準となります。補償の額は、女性の方の平均賃金を基準として補償される場合が多くなっています。 但し、具体的に過去の職業・収入あるいは将来、これからの就業の可能性が具体的であれば、より高額な補償を請求することもできます。 このような場合にどれくらいの補償を受けられるのかについては、専門家である弁護士にご相談ください。
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Q.交通事故が発生した場合の、損害の種類にはどのようなものがありますでしょうか?
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Q.交通事故の怪我で顔に傷が残ってしまった場合、どのような損害賠償が請求できるでしょうか?
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Q.交通事故によって車いすの生活になった場合、両親は固有の慰謝料請求をできるでしょうか?
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Q.交通事故で愛車、ペットを失ってしまった場合、精神的な慰謝料を請求できるのでしょうか?
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Q.娘の見舞いや付き添い、看護のための病院への交通費は補償されるのでしょうか?
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Q.出会い頭の事故で車が大破してしまいましたが、過失相殺とはどのような制度でしょうか?
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Q.加害者と示談書を作成する上で、どの点に気をつければ良いでしょうか?