脊髄損傷(脊椎損傷)とは

事故で脊髄損傷を負われた被害者が適切な損害賠償を受けられるようサポートいたします。

事故の損害賠償や後遺障害の認定のことだけでなく、その後の人生を豊かにするアドバイス、サポートを心がけています。

脊髄損傷とは

私が学生時代のバイク事故で負ったのも、この脊髄損傷です。脊髄損傷とは人間の主要な運動神経、知覚神経を司る神経である中枢神経系が損傷することを言い、四肢の麻痺、運動障害や知覚消失、尿路障害など様々な症状が生じます。

診断書に頚髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷、中心性脊髄損傷といった傷病名がつけられることもありますが、これらはいずれも脊髄損傷にあたります。

脊椎損傷を負われた場合、身体的な痛みや不自由さによって将来の生活に不安を覚えることが当然だと思います。私自身も事故直後にドクターから一生車イスの生活になると告げられて、先のことが全く見えずに苦しんだ経験があります。

しかし、何らかの障害が残ったとしても、ご自身の人生を前向きに考えて、自分らしい生き方を選択することは可能だと思っています。

私自身は、当時は車イスになったことによって就職が難しかったので、何かしら資格を取って仕事をしたいと思い、それから、司法試験の勉強を始めて、弁護士になりました。現在は、弁護士事務所を開業して、個人の方の交通事故や離婚などのご相談に応じたり、企業の法律問題のサポートをしています。また、ブルースが大好きで、ブルースバーも経営しています。

ですから、事故の損害賠償や後遺障害の認定のことはもちろん、私自身の経験から、事故後の人生を充実したものとしてゆくためのアドバイス、サポートができることを願っています。

※診断書に頚髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷、中心性脊髄損傷といった傷病名がつけられることもありますが、これらはいずれも脊髄損傷にあたります。

脊髄損傷の後遺障害の認定基準

脊髄損傷の後遺障害等級は、下記のとおり、どの場所にどのような麻痺が生じるかによって決まります。

等級 認定基準
1級1号 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常に他人の介護を要するもの
①高度の四肢麻痺が認められるもの
②高度の対麻痺が認められるもの
③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
2級1号 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について随時介護を要するもの
①中程度の四肢麻痺が認められるもの
②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
3級3号 生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの
①軽度の四肢麻痺が認められるもの
②中等度の対麻痺が認められるもの
5級2号 ①きわめて軽易な労務のほかに服する
②一下肢に高度の単麻痺が認められるもの
7級4号 軽易な労務以外には服することができないもの
下肢に中等度の単麻痺が認めら得るもの
9級10号 通常の労務に服することができるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの
12級13号 通常の労務に服することができるが、多少の障害を残すもの
運動性、支持性、巧緻性及び速度について支障が殆ど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
運動障害が認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

脊髄損傷の等級認定のポイント

脊髄損傷を立証するためにはX-p画像、MRI画像、CT画像を撮影して必要な画像所見を得なければなりません。
受傷後の急性期でなければ写らないMRI画像所見もありますので、受賞から早い段階で画像を撮影するよう注意が必要です。

検査によって症状を記録化する

脊髄損傷に由来する神経症状が生じていることを記録化しなければなりません。
そのためには、有意な検査をしてもらう必要があります。
例えば、膝などをゴムハンマーで叩き、身体の反射をみる病的反射の検査や筋力がどの程度低下しているかをみる徒手筋力テスト等です。

尚、脊髄損傷の場合、様々な症状が出ることから、保険会社が「脊髄損傷の症状に合わない」と主張してくることが多々あります。
そのような場合でも、当事務所では医師の協力を得て、症状を合理的に説明し、等級認定のサポートし、適切な損害賠償を受けられるようにサポートいたします。
お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。