契約法務

様々な企業活動は、企業間あるいは企業と消費者との間の契約によって行われています。契約は一度締結すると、その内容が一方にとって不利益であったとしても、契約の内容を覆すことが難しくなります。

契約は、口頭だけでも成立するのですが、口頭の契約だと契約内容が不明確となって後々トラブルが発生することになりかねません。

契約内容を明確にするため、また、後々のトラブルを避けるために、その契約に適した内容の条項を記載した契約書を作成することがとても重要となります。

契約書に関してはインターネット上で書式集や雛形を簡単に検索することができますが、それぞれ個別の事情に応じて検討する必要があります。

契約書を作成していないことから、契約内容についての当事者の見解に齟齬が発生したり、相手方の契約違反を立証することが難しくなることがあります。また、契約書を作成したとしても、必要な条項が記載されていない、または、不明確な記載内容となっているために、条項の内容・解釈次第によって後々大きなトラブルに発展したという相談を数多くお受けしてまいりました。

契約書は、作成の段階から弁護士に相談することによって、契約の内容や各条項の意味を十分に理解することができます。当事務所では様々な業種・規模の契約書の作成やレビューをご依頼いただいており、また、契約条項の解釈に基づく訴訟を数多く経験しております。このような経験から、どのような契約条項のどの文言がトラブルになるのかを熟知していますので、契約締結段階でのより専門的なアドバイスが可能です。

契約書に関する講演、企業の法務担当者向けの研修の実績もございますのでご用命あればお気軽にお問い合わせください。

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