取引先の倒産

取引先が倒産した場合の対応

売掛金が支払われないまま取引先が倒産した場合にはどのような対応が必要となるのでしょうか。

取引先の倒産情報を入手した場合には、取引先が営業を継続しているかどうか、法的手続(破産、民事再生等)を行っているかなど、取引先の状況についての情報を収集することが必要です。取引先の担当者、代表者、他の取引業者などできる限り連絡を取り、取引先の事務所、店舗などに出向いて現場の確認を行うことが重要です。

また、倒産した取引先に対する売掛金の金額・支払時期などの内容について契約書、売掛伝票、請求書などを確認することが必要です。

取引先が破産手続や民事再生手続を開始すると、個別の取り立てを行うことは原則として禁止されます。この場合には、裁判上の手続に沿って対応することになりますが、他の債権者に優先して売掛金を回収するために取引について保証人やその他の担保を設定しているかどうか、反対に取引先に対する債務がある場合には相殺を行うことができないかなどを検討することが必要です。

いざというときに迅速に対応するためには、通常の取引の際から相手方が倒産した時に対応できるような契約書・契約条項を作成しておくことが大切です。

お気軽にご相談下さい。

フロンティア法律事務所では、お困りの方に対して相談を承っております。お問合せは以下よりお願い致します。