従業員貸付、賃金からの天引き問題
従業員貸付と賃金からの天引きの問題
ご相談内容
お金に困った従業員から頼まれて、会社が従業員に金銭を貸し付けることがあります。
従業員が貸付金を一括で返せればいいのですが、現実的には何回かの分割で返済するよう合意するケースが多いように思います。
この分割返済にあたって、従業員の賃金から分割払額を天引きしても問題ないかという相談を受けることがあります。
回答
従業員の賃金からの貸付金の天引きは、労働法24条1項の賃金の全額払いの原則に反し違法となる可能性があります。
もっとも、判例上、労働者の同意に基づく相殺については、労働者の自由意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する場合であれば、相殺も適法になしうると考えられております。
そのため、①労働者の生活の安定を脅かさない程度の金額について、②事務処理上の煩わしさをさけるため、③労働者の同意を得たうえで相殺するのであれば、相殺は適法となります。
①分割払額を賃金と比して高額に設定しないこと、②従業員から賃金からの貸付金の天引きについて事前の同意をしっかりと取ることがポイントになると思われます。
弁護士からのアドバイス
労働者からの同意がある場合であっても、賃金からの貸付金の相殺は、原則に対する例外的な措置といえますので、労働基準法24条1項違反となるリスクは存在します。
そのため、ご相談者様が想定されている返済方法で法的に問題がないかについては、専門家である我々弁護士に相談されると安心です。当所では、具体的に以下のような方法を取られることをお勧めしております。
ア 事業簿の過半数代表との労使協定を締結すること
労働基準法24条1項は、①法令に別段の定めがある場合(所得税や社会保険料の源泉徴収等)と②事業場の過半数代表との労使協定がある場合には、賃金の一部控除も許されると規定しています。 そのため、事業場の過半数代表と従業員貸付と賃金からの天引きについて労使協定を締結した上で、労働者の個別同意を得て相殺するのが、法的には一番安全な方法です。
イ 条項の工夫
個別合意の合理性を証拠として残すために条文上の工夫を凝らすこと、具体的には、以下のような「なお書」を契約書に追加することも有効な防衛策となります。
例:「なお、借主は貸主に対し、返済にかかる手続の煩を避けるため、毎月の給与から金〇〇万円を給与から天引きしこれを借入金の返済にあてることを要請し、貸主はこれに応じることとする。」
注1:貸付金の賃金の天引きは、労働基準法17条の「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」という規定に抵触しないか、一応問題にはなります。 しかし、通常の従業員貸付は、労働することを条件とするものではないので、同条が禁止の対象とする債権に含まれず、同条違反にはならないと考えられます。
注2:労働基準法24条1項違反の場合でも、賃金からの天引きが無効になるだけで、貸付金の返還請求ができなくなるわけではないと解されますが、労働基準法24条の違反は、労働基準法上、30万円以下の罰金の対象とされているので注意が必要です。
最後に
この問題を見ても分かる通り、企業活動のあらゆる領域における細かい点についてまで、労務問題というものは存在しています。このような細かい論点について、いちいち外部の弁護士に頼むのは煩わしいかもしれませんが、労務関係に精通した弁護士と顧問契約を締結すれば、細かな心配点についても気軽に相談して安心して企業経営を行うことが可能です。
当所では、労務問題は、お客様の最重要課題であると考え、日夜研鑚を積んでおります。当所の顧問契約については、以下のページをご参照ください。