保険会社と損害賠償について

弁護士になって、交通事故の被害に関するご相談も多数受けていますが、多くの場合問題となるのが適切な損害賠償額が支払われないことです。

残念ながら、一般的に、相手方側が被害者に示談で提示する賠償額は、裁判所が基準としている金額よりも、ずいぶん低いことが多いのです。

多くの場合、相手方側示談の提示をする場合、「基準に基づいて算出しています」という言い方をされることが多いです。

そのため、多くの人が専門の人が言うのだから、そうなのだろう」と思ってしまうのも無理はありません。

しかし、それは法律上被害の賠償として適切な金額であるとは限りません。

そもそも、損害賠償の基準には、

①自賠責保険の基準
②任意保険の基準
③裁判の基準

の3つがあるのですが、これらの基準はそれぞれ全く違っていて、

自賠責保険の基準 < 任意保険の基準 < 裁判の基準

当所示談で提示される保険金(賠償金)は、①②を基準にしている場合が多いため、裁判所の基準より低くなることが一般的なのです。参考までに、自賠責基準と裁判基準では、以下のような金額の差があります。

後遺障害等級 自賠責基準 裁判基準
第1級 1,100万円 2,800万円
第2級 958万円 2,400万円
第3級 829万円 2,000万円
第4級 712万円 1,700万円
第5級 599万円 1,440万円
第6級 498万円 1,220万円
第7級 409万円 1,030万円
第8級 324万円 830万円
第9級 245万円 670万円
第10級 187万円 530万円
第11級 135万円 400万円
第12級 93万円 280万円
第13級 57万円 180万円
第14級 32万円 110万円

弁護士が入って交渉する場合、裁判基準で話し合うことになりますので、当初の提示額ではなく、本来あるべき賠償を受けることができるのです。

今後の治療や人生の再スタートのためにも、適切な損害賠償を受けることは大切ですから、損害賠償額が適切かどうかは、弁護士にご相談されることをお薦めします。