後遺障害と等級認定

私も脊椎損傷で後遺障害(後遺症)を残しましたが、交通事故で後遺障害が認定される人は年間に約6万人いらっしゃいます。

後遺障害とは治療しても完治せず、「症状固定」の段階で体に不具合が残ることをいいます。

しかし、治療終了後に痛みや不具合が残っていても、法律的に後遺障害として認められるかとどうかは別です。

また、後遺障害には1級から14級まであるのですが、何級に認定されるかによって、上記の損害賠償額も大きく変わります。

後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構が行いますが、被害者が考えているような認定が受けられないことがしばしばあります。
つまり、考えていたよりも低い等級で認定されてしまったり、「非該当」とされることもあります。

適正な後遺障害の認定を受けるためには、審査の段階で、どのような診断書を提出するかが極めて重要です。
同じ症状でも、後遺障害認定に精通した医師が書いた診断書と、そうでない医師が書いた診断書ではまったく違います。
そもそも、病院や医師によって、なされる検査の内容もまったく違うこともあります。

一旦等級が認定されると、異議申し立てをして、等級の認定を変更させることは容易ではありません。
従って、最初の等級認定の段階で、きちんと資料を準備することが重要です。
当事務所では、等級認定についてもご相談に応じていますので、事故に遭われたら、できるだけ早い段階でご相談にいらしてくださればと思います。

もちろん、後遺障害の認定に納得がいかない場合には、異議申立をすることが必要となります。

当事務所でも、「異議申立」によって、当初よりも高い等級の認定を受け、損害賠償額も上がったという事例もあります。

「異議申立」については、専門的知識が必須であり、被害者やご家族が自分で行うことは難しいと思われますので、その場合も、弁護士にご相談された方が良いと思います。