過失割合と過失相殺

交通事故の損害賠償で、被害者の方をもっとも悩ませ、また憤らせるのが、過失割合の問題と言っても過言ではないと思います。

過失割合は、交通事故の損害賠償額に大きく関わる問題です。交通事故の損害賠償では、多くの場合、一方の過失だけでなく、両方の過失が認定されます。被害者に過失が問われないのは、追突や信号無視などのかなり限られた事案なのです。

被害者にも過失がある場合、一方的に加害者だけに損害賠償をさせるのではなく、過失割合に従って損害賠償額が相殺されます。これを過失相殺と言います。

具体的には、交通事故が発生して、Aさんが1,000万円の損害、Bさんが500万円の損害で、過失割合が、Aさん:Bさん=20%:80%だとしますと、Aさんの損害1,000万円について、Bさんは800万円(1000万円×0.8)を支払うことになり、Bさんの損害500万円につき、Aさんは100万円(500万円×0.2)を支払うことになります。

この場合、これらを相殺して、結局、Aさんが700万円を受け取ることになります。

被害者としては、「なぜ、こちらが被害者なのに、過失があると言われるのか?」「なぜ、過失がこんなに重いのか?」と思われることもしばしばあると思います。

この過失割合についての事故当事者の言い分が異なって争いになることが多くあります。

過失割合については、専門性の高い判断が必要となりますので、納得がいかない場合は、弁護士にご相談されることをお薦めします。

当事務所にご相談頂ければ、道幅や路面の状況、見通し情況、交通量、車両の破損状況などを検証して、被害者の立場で正しい過失相殺の割合を計算し、適正な損害賠償を受け取れるようにしていきます。

お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。