保険会社から示談の提示を受けた場合

相手方側から示談の提示を受けたが、書類の見方が良く分からない、というご相談を良く頂きます。

そもそも書類の見方が良く分からないと、被害者にとってはかなり不利な交渉になってしまいます。

従って、示談の提示を受けた場合は、適切な提示であるかどうかを弁護士に相談されることをお薦めします。

以下に示談の提案書の代表的な項目に関する注意点を記載いたしたので、参考にしてください。

治療費

治療費が認められるのは、「必要かつ相当な範囲」とされています。
つまり、不必要な治療であるとか、過剰な治療であるとみなされると、賠償の対象になりません。
そのため、被害者側としてはまだ治療を必要としているにも関わらず、治療費の支払いについての争いになることがあります。
当事務所にご相談頂ければ、必要な治療であるかどうかを調査し、交渉いたします。

入通院慰謝料

「慰謝料」とは、精神的苦痛を慰謝するために払われる賠償金です。
入通院慰謝料は、自賠責保険の基準や任意保険の基準は、裁判所の基準とは異なりますので、注意が必要です。

休業損害

「休業損害」は、収入の日額×必要な休業日数によって金額が決まります。
休業損害の額も、特に自営業の場合などは、計算方法などを巡って争いになることがよくあります。
そのような場合は、弁護士に相談し、実際の収入に即した休業損害を算定することが有益です。

逸失利益

「逸失利益」は、交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間という計算式で算出されます。
特に争いになりやすいのは、基礎年収をいくらで計算するか、また、労働能力喪失割合をどう見積もるか、という点です。

後遺障害慰謝料

「慰謝料」は、後遺障害の等級によって決まりますが、この部分でも、相手方側から裁判基準より低い金額が提示されることがあります。

相手方側からの示談の提示があったときに、お困りのことやご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。