死亡事故の場合

ご家族が死亡事故に遭われた場合、被害者の損害は相続人が請求することになります。
ご家族が、突然の交通事故で、お亡くなりになられた場合、家族の悲痛は計り知れません。
そんな中、損害賠償を巡って、加害者側から心無い対応をされた場合の怒りは計り知れません。

死亡事故の場合、被害者ご本人が存命でないため、事故の様態を説明できるのは加害者と目撃者のみとなります。
そのため、警察の事情聴取や事故現場の検証も加害者に有利に行われてしまいがちです。
私たちが被害者を代理する場合、まずは刑事記録などの資料を取り寄せ、精査し、緻密に分析することが出発点となります。
この精査分析を手掛かりに、加害者の言い分の信用性、あるいは矛盾点などを究明することになります。

また、加害者側の言い分通りの一方的な調査を避けるためは、、被害者の立場に立って、客観的に事故現場の調査をすることが必要な場合もあります。
当事務所にご相談いただいた場合、被害者の立場から、事故の調査や相手方側との交渉にあたり、最大限の被害回復に努めます。

警察や保険会社の説明に納得がいかない場合や、加害者の言いなりにことが進み、正当な賠償が得られないような事態を避けるためには、弁護士にご相談されることをお勧めします。

死亡事故の損害賠償

死亡事故の場合も相手方側から提示される示談の提案書が妥当かどうか、一般にはなかなか分かりにくいと思います。
また、被害者本人が存命でないため、過失相殺等の妥当性の判断等は特に難しいかと思います。

見方が分からない場合や不満な点がある場合は、当事務所にご相談いただければ、項目を解説させて頂いた上で、交渉の余地があるかどうかも含めて、アドバイスさせて頂けます。

下記には、死亡事故の場合、示談の提案をしてくる際の損害賠償額の代表的な項目に関する注意点を記載しました。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故に遭って、死亡された被害者の精神的苦痛に対する賠償です。
死亡慰謝料は、被害者の年齢や家族構成等の事情により増減されますが、2000万円から3000万円の範囲で認められることが多いです。 この死亡慰謝料には近親者に対する慰謝料も含まれています。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、被害者が事故に遭わずに生きていたならば、得られたであろう利益をいいます。
死亡逸失利益は基礎収入から、被害者の生活費として一定の割合を控除し、就労可能年数に応じたライプニッツ係数を乗じて算定します。

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労年数に対応するライブニッツ係数

基礎収入の原則は事故前の実収入です。
家族がいる場合の家事従事者や就労以前の子どもでも基礎収入は認められます。
年金収入も基礎収入となります。 基礎収入は、自営業者や家事従事者、学生や幼児、無職者の場合、特に問題になりやすいと言えます。

提示された示談書の見方が分からなかったり、不満な点がある場合は、当事務所にご相談いただければ、項目を解説させて頂いた上で、交渉の余地があるかどうかも含めて、アドバイスさせて頂けますので、弁護士にご相談されることをお薦めします。