むち打ち

交通事故でむちうちになった方、お一人で悩まず、是非ご相談ください。
「むちうち症」と診断されても、後遺障害等級が認定される可能性があります。

むちうちとは正式な傷病名ではなく、傷病名として頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、外商部頸部捻挫、バレ・リュー症候群等と診断されます。

むちうちの後遺障害の認定基準

むちうちの場合、その程度によって、以下の等級に認定される可能性があります。

等級 認定基準
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

むちうちの後遺障害の等級認定のポイント

当事務所でも、むちうちによる後遺障害のご相談をよく頂きます。 と言うのも、むちうちによる痛みや痺れを訴えても、医師から「そのうち治る」とか「たいしたことはない」と言われてしまうケースもよくあるからです。

しかし、実は、交通事故で認定される後遺障害の約50%が、この「むちうち」であると言われています。当事務所にご相談いただいたケースでも、「むちうち」の後遺障害として、14級または12級に認定されることがあります。

もちろん、どのような場合でも、簡単に後遺障害として認められるわけではありません。 むちうちの場合、神経症状を伴うかどうかが、等級認定の1つのポイントになります。 むちうちで病院に行くとレントゲンを撮られて終わり、ということも多いのですが、そもそもレントゲン撮影は骨折などがないかを確認するものであり、後遺障害の立証には全くといって良いほど役に立ちません。 むちうちの立証のためには、MRIを撮影してもらう必要があります。

また、自覚症状としては明らかに神経症状が出ているのにMRIでは異常なし、診断されることもあります。
むちうちの後遺障害を立証するためには、高度な設備がある病院で、かつ、むちうちの後遺障害に精通した医師に受信することが望ましいと言えます。

当事務所では、被害者の方の治療や後遺障害の立証に相応しい医療機関を紹介し、被害者に最適な治療、及び等級認定をサポートし、また、被害者が適正なの損害賠償を受けられるようにサポートしております。

お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。