他業種との連携

他業種との連携について

飲食業をこれから始める、既存の店舗の営業成績が好調で多店舗を展開したい、フランチャイズ展開や他業態店舗を展開するなどの場合、商標登録や営業許可申請など各種専門家の支援を受けることで事業の維持・発展につながることが多いと思われます。

当事務所では、各種専門家と連携して店舗展開の支援を行っています。

商標登録について

飲食店の店舗名の商標を登録することによって、その店舗を独占的に使用することができます。

商標を登録すると、他人が類似した名称を付けて商品を販売したりサービスを提供することは商標権の侵害となり、その他人に対して差止請求や損害賠償、不当利得返還請求等を求めることができます。

また、自社ブランドの商品を販売する場合にも、そのブランド名を利用して他人が似たような商品を販売することを防止できるので、ブランド力を維持、発展させるためにも商標登録は有益です。

一方、商標登録をしていなかった場合は、類似した店舗名の商標を登録していた他人から商標権侵害を主張されることもあります。この場合には、店舗名の変更や損害金の支払いなどのリスクが発生します。店舗名や看板が変わることで、顧客の流出につながることもあります。

新しく店舗を展開する場合には、是非商標権の調査及び登録をご検討ください。
飲食業に強い弁理士を御紹介します。

提携弁理士 神保特許事務所 神保欣正弁理士
https://itp.ne.jp/shop/KN1300060500196376/

飲食店開業の各種届出等について

飲食店を開業する際には、税務署、保健所、消防署、警察署など各種機関への届け出が必要です。

保健所(全店舗が対象)

飲食店の開業・営業許可を得るためには、保健所に「食品営業許可申請」を行う必要があります。これは飲食を提供する店舗全てが対象となります。

消防署

収容人数が30人を超える場合は「防火管理者選任届」、建物や建物の一部を新たに使用し始める場合は「防火対象設備使用開始届」、火を使用する場合は「火を使用する設備等の設置届」を消防署に提出する必要があります。

警察署

店舗で深夜12時以降にお酒を出す場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」、お客様に接待行為を行う場合は「風俗営業許可申請」を提出する必要があります。

税務署

飲食店を開業した場合には開業届を税務署に提出する必要があります。

このような各種届出については、迅速、確実に行うために飲食業専門の行政書士に依頼することができます。

提携行政書士 行政書士ブラン法務事務所 下田朋子行政書士
http://bulan-solicitor.com

飲食店のバリアフリーについて

当事務所の代表弁護士黒嵜隆は、大学3年時にオートバイ事故で脊髄を損傷して歩けなくなり、車椅子で生活しています。

大学卒業後司法試験に合格して弁護士になりましたが、もともと飲食業にも関心が高く、食べ飲み歩くだけでなく自らバリアフリーなバー、ラーメン店を経営してきました。

いまでは、車椅子を利用している人など障がいがある人も普通に楽しむことができる店舗が少しづつ増えてきていますが、これからもこのような店舗が増えるように積極的な活動を続けていきたいと考えています。

当事務所では、バリアフリーな店舗の協力を受けて店舗紹介を行う活動をしているNPO法人と連携しています。

NPO法人 ココロのバリアフリー計画
http://www.heartbarrierfree.org/
http://www.heartbarrierfree.com/

飲食店従業員接客マナー研修について

当事務所では、専門の接客セミナー講師との共催で飲食店スタッフ向けの接客マナー研修会を開催いたします。

スタッフ一人一人の接客のあり方が最終的な損益の差につながるのではないでしょうか。規模、内容、時期等についてご要望に応じて、飲食業に特化したプロの接客対応講師によるマナー研修会を開催いたします。

お気軽にご相談下さい。

フロンティア法律事務所では、お困りの方に対して相談を承っております。お問合せは以下よりお願い致します。